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後援会会則

社会福祉法人「聖ヨハネ学園」後援会会則

《名称》

第1条
本会は「社会福祉法人聖ヨハネ学園後援会」と称します。

《事務局》

第2条
本会は、事務局を大阪府高槻市宮之川原2丁目9番1号「社会福祉法人聖ヨハネ学園」内におきます。

《目的》

第3条
本会は、「社会福祉法人聖ヨハネ学園」の諸事業を後援することを目的とします。

《事業》

第4条
本会は、目的達成のために次の事業を行います。
1)会員の募集
2)その他、本会目的にかなう事業

会員及び会費

第5条
本会の会員は、目的に賛同し、1口2,000円以上の寄付をした個人または団体、法人とします。

《会報》

第11条
会員には少なくとも年1回、後援会会報(またはこれに準ずるもの)を送付します。

《会計》

第12条
本会の会計は、毎年4月1日より翌年3月31日までとします。

後援会入会事項

年会費  個人会員    1口 2,000円
     団体・法人会員 1口 10,000円
     (いずれも何口でもお願いします)
入会方法 入会申込書(同封ハガキ)を郵送して下さると会員として登録させて頂きます。
     又、振替用紙でご送金頂くだけでも会員登録させて頂きます。
     郵便振替口座:00910-5-5789
     加入者名  :(社福)聖ヨハネ学園
寄付控除 ご寄付は次の法律により税法上の優遇処置が受けられます。
     所得税法第78条第2項第3号該当
     法人税法第37条第2項及び第3項第3号該当
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